派遣サービス

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ABOUT

企業が求めるスキルと経験を持った人材を
ジャストなタイミングで派遣いたします

製造派遣サービスを利用することで、お客様は効率的な人材管理やコスト削減、素早い対応、
品質管理の向上などのメリットを享受することができます。当社はお客様の要望に合わせ適切な製造派遣ソリューションを提供いたします。

SERVICE

機能・サービス内容の紹介

サービス詳細①

製造派遣

サービス詳細②

技能者派遣

サービス詳細③

チーム派遣

01  

ご要望に合わせて製造の人材を
派遣します

お客様の需要に合わせて、必要な人数や期間を調整することが可能です。需要の増減に応じて、迅速かつ効率的に人材を提供することができます。

サービス詳細①
サービス詳細②
02  

より専門的なスキルを有した技能者を派遣します

当社は幅広い技術領域で豊富な経験を持つ技能者を採用しています。彼らは専門的な知識やスキルを有し、お客様のプロジェクトや業務に適切に対応することができます。

03  

管理能力の高いリーダーと作業者を
派遣します

将来の請負化を前提としたリーダー+作業者のチームによる派遣。お客様はリソースの効率的な活用、プロジェクト全体の管理とリスク共有、高品質な成果物の提供などを実現します。                  当社はお客様の要求に合わせた請負チームを構成し、成功に向けて適切なサポートを提供いたします。

サービス詳細③

派遣の仕組み

派遣の仕組みは、派遣スタッフ・就業先企業・当社の三者関係で
成り立っています。
派遣スタッフとして働くには、まず当社と雇用契約を結んだ後、
各企業で就業します。
実際の仕事の指示は就業先企業から受けます。
給与は当社から支払われます。
また、登録だけでは雇用関係は成立せず、
実際に就業先での仕事が始まった時に雇用関係が成立します。

・派遣先事業所における派遣可能期間の延長について当該手続きを
  適正に行っていない場合
・派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日を超えて労働者派遣の
  役務の提供を受けた場合
・派遣労働者を派遣禁止業務に従事させた場合
・無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた場合
上記4項目のいずれかにおいて派遣労働者の承諾があったときは、
労働契約申込みみなし制度が成立します。

社会保険(社会保険加入状況は法令により派遣先に通知・提示します)
就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入手続きを行います。
・健康保険・厚生年金保険
1週間の所定労働時間が30時間以上(雇用元の一般社員のおおむね4分の3以上)で2ヶ月を超える契約が見込まれる場合
※パートタイム労働者については、以下のすべての条件を満たせば加入
①週所定労働時間が20時間以上
②賃金が月88,000円(年106万円)以上
③雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれる
④社会保険対象者の従業員が101人以上の会社に勤務
⑤昼間学生ではない

・雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合

就業決定後の個人番号(マイナンバー)の取扱い
登録時に提示した事項に加え、税・社会保険に関するものなど雇用契約に基づく法定事項
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:マイナンバー法)」に則り、
ご本人および扶養親族の個人番号を提出いただきます。
お預かりした個人番号は以下の目的のためにのみ利用し、それ以外には利用いたしません。
(1)源泉徴収票作成事務
(2)雇用保険届出事務
(3)健康保険・厚生年金保険届出事務
(4)地方税法等に基づく届出事務(給与支払報告書など)

均等待遇確保のために配慮した内容
賃金を決定するにあたり、比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種・賃金水準は、
厚生労働省から通知される「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額等について」に定める
職業安定業務統計の水準(①職種②職務内容③地域に応じた一般の労働者の平均的な賃金額(基本給と賞与を時給に換算したもの)に
④退職金相当5%(一般労働者の退職給付等の費用の割合)を乗じた額と同額以上)で決定します。
また、派遣労働者の派遣先での職務の内容(難易度、責任の程度を含む)、職務の成果等を勘案して決定します。

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当社の強みや、解決できる課題などをご紹介します。

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